利用規約
agreement契約者は、株式会社時事通信社(以下「時事」という)が契約者にニュースおよび情報を提供するサービス「バロンズ・ダイジェスト」(以下「本サービス」という)に関して、以下の各条項に合意しお申込みフォーム(以下「申込書」という)の通り申し込みます
- 第1条【契約の成立】
- 契約者が、本規約を承諾の上、申込書に必要事項を記入し申し込みを行い、時事がこれを承諾して本サービスを提供することにより、時事と契約者との間で本サービスの利用契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。なお、申込書および本規約は本契約の一部を構成する。本契約は、時事が利用者に独占的に本サービスを提供またはその利用を許諾するものではない。
- 第2条【知的財産権】
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- 本サービスは時事が開発したものであり、時事が契約者に提供するニュースおよび情報、それらのデータベースならびに分類方法や見出しなど、画像、映像、レイアウト、デザインおよびマニュアル等(以下「本情報」という)に関する著作権を含む一切の権利は、時事またはダウ・ジョーンズ・ジャパン(以下「情報提供者」という)に帰属する。
- 本情報は時事または情報提供者の財産であり、契約者は日本国の内外を問わず時事または情報提供者の本情報についての著作権等知的財産権について侵害しないことを約する。
- 第3条【本サービスおよび本情報の利用の制限】
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- 申込書記載の利用者(以下「利用者」)は、契約者に限るものとする。
- 契約者は、アカウントを作成し、会員登録する事で、本サービスを利用することができる。アカウントは登録メールアドレスがログインIDとなる。本サービスは会員の種類によって閲覧可能なコンテンツが異なります。契約者は、そのアカウントは利用者以外に使用させてはならない。契約者は、アカウントが利用者以外あるいは第三者に漏洩しないよう管理する義務を負うものとする。本サービスは個人で利用するものとし、法人での利用やアカウント作成については別途、当社への申請と許諾を必要とします。
- 前項の登録にあたって契約者は、複数名に受信または転送される電子メールアドレス(グループアドレスやメーリングリスト)を用いることはできない。
- 本サービスとして送信される電子メールが遅延した場合や配信途中にインターネットの経路上で消失する等の不達等、配信が完全に行われなかったときは、時事はその責任を負わない。
- 閲覧に必要な環境・システム要件等は、時事が別途、契約者に仕様を提示する。
- 契約者は、時事の事前の書面による同意を得ることなく、本情報を複製、蓄積、翻訳、翻案、引用、転載、改変、頒布、販売、出版、放送、公衆送信(送信可能化を含む)、伝達、口述、展示などを行うことはできない。ホームページ、ニュースグループ、メーリングリスト、電子掲示板等いかなる形態においても、また契約者の会社、組織の内外を問わず、放送、送信等の行為は禁止されることを確認する。
- 第4条【配信方式の変更】
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- 時事は、時事または情報提供者の事由により、契約者に事前に通知した上で、本サービスの内容および仕様、本情報の内容および条件、ならびに提供方法等を変更することができる。
- 前項の変更に伴う契約者の利用環境の変更等にかかる費用は、契約者の負担とする。
- 第5条【端末および通信回線等】
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- 契約者は、本サービスを利用するに適した端末、基本ソフト、ブラウザーソフト等を契約者の責任と費用で用意する。
- 契約者は、本サービスを利用するに適した通信回線等インターネットに接続するために必要な環境を契約者の責任と費用で用意する。加入料あるいは利用料等インターネット接続にかかる一切の費用(通信費用を含む)は契約者の負担とする。
- 第6条【料金】
- 本契約に基づき契約者が時事に支払う本サービスの利用料金および支払条件は申込書記載のとおりとし、消費税等は法律の定めに従い、利用料金に加算して契約者が支払うものとする。振込手数料は契約者の負担とする。
- 第7条【利用料金等の改定】
- 時事は、情報内容の変更、経済情勢の変動等により、利用料金を改定する必要があると認めた場合は、改定日の1カ月前までに契約者に通知し、改定日から改定することができる。消費税等については法律の定めに従う。
- 第8条【契約期間】
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- 本契約の期間は、申込書記載のとおりとする。
- 契約者は、時事の定める方法により解約の意思を示し、時事にその意思表示が到達した時点で解約することができる。解約されない限り、本契約は同一の条件で自動的に毎月延長され、以後も同様とする。別途定めがない限り、ユーザー及び第三者からの電子メール、電話、郵便、直接訪問等による解約手続きは一切行わないものとする。
- 契約期間が1カ月に満たない場合も1カ月とみなし、料金の支払いが発生する。
- 第9条【契約の解除】
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時事は、次の場合は、契約者に対する何らの催告をしないで、本契約を解除することができる。
- 契約者が第6条による利用料金等の支払いを怠ったとき
- 契約者が第7条による利用料金等の改定に応じないとき
- 契約者が時事または第三者に振り出した約束手形または小切手が不渡りになったとき
- 契約者に対し、差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分もしくは競売の申し立てがなされたとき、または租税滞納処分を受けたとき
- 契約者が破産手続き開始、特別清算開始、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始もしくは特定調停手続きの申し立てを受けたとき、または申し立てたとき
- 契約者が支払い停止、支払い不能に陥ったとき、または時事もしくは第三者に対し債務の支払い猶予を要請したとき、その他契約者の信用状態が著しく悪化したと時事が認めたとき
- 契約者が監督官庁から業務停止命令を受けたとき、または事業に必要な許認可の取り消しもしくは停止処分を受けたとき
- 契約者が解散、合併、事業の全部もしくは重要な部分を第三者に譲渡しようとしたとき、または事業を廃止したとき
- 契約者の株主構成、役員の変動等により、会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社との同一性が失われたとき
- 契約者により、本契約の条項に違反する情報の複製、蓄積、翻訳、翻案、引用、転載、改変、頒布、販売、出版、放送、公衆送信(送信可能化を含む)、伝達、後述、展示等、時事または情報提供者の権利を侵害する行為がなされたとき
- いずれの当事者も、相手方が前項の場合を除いて本契約の条項に違反したときは、相当の期間催告したうえで、本契約を解除することができる。
- 時事および契約者は、第1項各号、第2項のいずれかに該当した場合、自己が相手方に対して負担するすべての金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、その全額を現金で直ちに相手方に支払わなければならないものとする。
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- 第10条【本サービスの廃止】
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- 時事は、契約期間中であっても、自らまたは情報提供者の事由により本サービスを廃止する場合がある。この場合、本サービスの廃止をもって本契約は解約されるものとする。
- 時事は、契約者に対して本サービスを廃止する日の1カ月前までに書面または本サービス上で通知する。この場合に、契約者が廃止日以降の期間に相当する利用料金を時事に払い込んでいるときは、時事は廃止日が属する月の末日後、解約日が属する月以降の期間に相当する利用料金を返金する。なお、返却される金額には利息を付さない。
- 第11条【免責・不可抗力等】
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- 時事は、本情報の提供について信頼性の維持に最大限努力するが、本情報の正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性、有用性等、内容を保証するものではない。契約者は、本サービスおよび本情報を自らの判断と責任においてするものとし、本情報を利用した結果、損失・損害を被ったとしても、時事または外部情報提供者に対し、その補償または賠償を求めることはできない。
- 時事は、本情報の入手、編集、入力、伝達、送信、処理、保存等における遅延、中断、停止、誤びゅう、脱漏、省略および第三者による不正なアクセス、侵入、権利侵害もしくはコンピューターウィルスの感染等について、契約者に対して責任を負わない。契約者が本サービスもしくは本情報の利用により、またはそれらを利用できなかったことにより、損失・損害を被ったとしても、契約者は、時事に対し、その補償または賠償を求めることはできない。ただし、本サービスの保守、修理、点検について、時事に故意または重大な過失がある場合はこの限りではない。
- 前項ただし書きの場合に時事が契約者に対して損害賠償義務を負担する場合には、その範囲は時事の予見の有無を問わず、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害に限り、かつ契約者が時事に支払う利用料金の月額を超えないものとする。
- 地震、噴火、津波、戦争、内乱、停電、インターネット網の障害、法令の変更、その他契約者または時事の合理的な支配を超える事由により、本契約に基づく債務の不履行が生じた場合には、契約者または時事はその責任を免れる。
- 第12条【反社会的勢力の排除】
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時事および契約者は、自己または自己の代理もしくは媒介をする者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力等」という)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。なお、時事がその業務のため反社会的勢力等について取材・報道等を行うことおよびこれに付随する正当な理由のある行為はこれらに含まれない。
- 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 時事および契約者は、相手方または相手方の代理もしくは媒介をする者が反社会的勢力等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明した場合、何らの催告をしないで、本契約を直ちに解除することができる。
- 時事および契約者は、相手方または相手方の代理または媒介をする者が反社会的勢力等あるいは第1項各号の一にでも該当することが判明した場合であって、相手方に対して金銭債権を有しているときには、相手方は当然に期限の利益を喪失し、その全額を直ちに現金で支払うよう請求することができる。なお、本項は、相手方に対して行う損害賠償の請求を妨げない。
- 時事および契約者は、自己の取引先が反社会的勢力等に該当することが判明した場合には、直ちに当該取引先との契約を解除するよう努めなければならない。
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- 第13条【権利譲渡の禁止】
- 契約者は、時事の書面による事前の同意なしには、この契約上のいかなる権利または権限も第三者に移転または譲渡できない。
- 第14条【適用の除外】
- 本規約の規定が、契約者との本契約に適用される関連法令に反するとされる場合、当該規定はその限りにおいて、当該契約者との契約には適用されないものとする。ただし、この場合でも、本規約のほかの規定の効力には影響しない。
- 第15条【疑義の解釈】
- 本契約に定めのない事項、本契約条項の解釈または契約履行について疑義を生じたときは、契約者と時事は誠意をもって協議し、円満解決を図るよう努力するものとする。
- 第16条【準拠法・合意管轄】
- 本契約は、日本国の法律に基づいて解釈され、契約に関する一切の訴訟は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 第17条【規約の改定】
- 時事は、本規約を、法令の変更その他必要が生じたとき改定することができる。本規約を改定する場合、時事は、その改定を契約者に周知し、契約者は、改定後の規約に従う。
(以上)
附則 この利用規約は、2019年12月1日から実施します。